暴力等根絶相談窓口

暴力等根絶相談窓口

 

一般社団法人 福井県サッカー協会は、サッカーの活動現場における組織的または個人的な暴力行為の早期発見と是正および再発防止に努めることを目的に、「暴力等根絶相談窓口」を下記の通り設置いたします。

 

 

 

 

窓口の取扱範囲やご利用について

① 対象となる行為者
本協会に登録する個人(指導者、チーム代表者、審判、選手、本協会又は加盟団体の役職員)

② 対象となる行為
登録されたクラブまたはチームにおけるサッカーの活動現場で生じた暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫及び威圧等)であり、行為者はJFAに指導者、審判員、またはクラブ関係者、等で登録されている

③ 窓口を利用できる人
原則として、対象行為によって被害を受けた者又はその家族、関係者、代理人若しくはこれに準ずる者
※加害者・被害者と直接的な関係がない場合であっても、「現場を目撃し、記録(撮影等)した」等の客観的(第三者が見てもわかる)証拠がある場合は利用可能です。「人伝いに噂話を聞いた」等の根拠が不確かなものは取り扱えません。

④ 通報者の連絡先
通報内容を確認のため、被害者の保護者または被害者に、事実の確認等を行うため、連絡を取らせていただきます。従いまして、被害者の保護者または被害者に連絡が取れる電話番号、メールアドレスをお知らせいただきます。
※通報いただいた方に連絡がつかない場合は、情報を提供いただいたのみという位置づけにさせていただき、行為者の懲罰処分等は検討できないことをご承知おきください。

⑤ 調査等において、通報者名の開示
調査の過程で行為者に通報者の名前等を積極的に開示することはありません。
しかしながら、調査の過程で、行為者等が通報者および通報した事実を推認する可能性はありますのでご承知おきください。

 

暴力等根絶相談窓口の対象外の事案

 以下は当窓口の対象外となります(JFA暴力等根絶相談窓口運用細則 第12条3項による)。

(1) 通報者又は被害者が被通報者に対する措置を望まない場合
(2) 通報者、被害者、被通報者又は対象行為に関する十分な情報が提供されないことにより事実関係の調査が困難と本協会が判断した場合
(3) 警察、自治体若しくはこれに付設された機関、学校、他のスポーツ団体等の同種の機関又は本協会加盟団体等により既に対応済み又は調査中の事案の場合
(4) 既に法的紛争となっている又は今後法的紛争となることが合理的に見込まれる場合
(5) 上記のほか、本協会又は加盟団体が調査を行うことが適切でないと認める場合
<その例>
指導者の選手に対する評価や起用方法、クラブ内における運営トラブル、指導者と保護者間のトラブル、指導者間のトラブル、金銭的トラブル、選手間の一般的なトラブル、等

 

相談窓口報告書式

相談窓口報告書式

書類提出は、電子メールのみ可とします。
※ 指定する報告用紙に必要事項を記入してお送りください。


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